パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の解説
パートタイム労働法・改正情報
パートタイム労働法に基づく労働条件の取り決め(賃金、教育訓練、福利厚生などの雇用管理)について紹介します。
パートタイム労働法
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改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付
差別的取扱いの禁止
パートタイム労働者の賃金
教育訓練と福利厚生
パート就業規則の作成
短時間雇用管理者・通常労働者への転換
苦情処理・紛争解決援助

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更新日:2008.4.6
 

 パートタイム労働法



 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称:パートタイム労働法)

 パートタイム労働法の改正の概略

1.労働条件の文書交付・説明義務

労働条件を明示した文書の交付等の義務化

2.均衡のとれた待遇の確保の促進

労働力・貢献度に見合った公正な待遇の決定ルールの整備

(1)すべての短時間労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等

(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、差別的取扱いの禁止

3.通常の労働者への転換の推進

通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化

4.苦情処理・紛争解決援助

(1)パートタイム労働者からの苦情を自主的に解決するよう努力義務化

(2)行政型ADR(調停等)の整備


 施行期日:平成20年4月1日施行

*パートタイム労働法において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と比べて短い労働者をいいます。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(改正・パートタイム労働法第1条)


 改正 パートタイム労働法・関連書籍の紹介

 改正パートタイム労働法便覧

改正法の成立までの経緯/改正パートタイム労働法の概要(労働条件の文書の交付等・待遇の説明義務/均衡のとれた待遇の確保/通常の労働者への転換の促進/紛争解決/短時間労働援助センターの業務の見直し)/改正パートタイム労働指針の概要(基本的な考え方/事業主が講ずべき措置等)/改正パートタイム労働法に関するQ&A/参考資料(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則/事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正するに法律について/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について) (「BOOK」データベースより)



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